「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。(個人情報保護法2条3項)
ストレスチェック制度においては、ストレスチェックによる「検査結果」と、希望者に対して実施される医師との面接における「面接指導の結果」が要配慮個人情報に該当します。
本制度では、医師との面接を希望した場合、ストレスチェック実施者(産業医等)、実施事務従事者(実施の事務を行う者)、事業者(受検者が所属する法人等)、面接を担当する医師に「検査結果」と「面接指導の結果」が共有される可能性があります。
また、ミキワメAI ストレスチェックでは「検査結果」をミキワメAIのシステム上に保管します。